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平成22年度の税制改正で消費税還付が制限された、この事はすでにご存知でしょう。
この改正により、消費税還付の対象になるケースが大幅に減ってしまいましたが、
還付の道が完全に無くなってしまったわけではありません。
これを読まれているあなたが、次の条件にすべて該当する場合は消費税還付の可能性が残されています。(法人は対象外)
①平成22年12月31日までに、投資物件を購入する 又は 新築物件が完成する
②今回初めて、投資物件を購入・新築する
(これまでの収入が、給与・年金・配当など消費税が関係しないもののみの方)
③平成22年12月31日までに、駐車料など消費税がかかる収入が発生する
いかがでしょうか?
今すぐ、あなたの状況と照らし合わせてみて下さい。
おそらく、
これら3つの条件の中で、特に条件③がネックになるはずです。
そして、この条件③を満たそうと思うとある程度の時間が必要となります。
その点を踏まえて頂き、お問い合わせ頂く際はお早めにお願い致します。
左の【事前相談お申し込み窓口】から、お問い合わせ下さい。
当事務所では、お客様が消費税の還付を受けられるかどうかの、事前相談を無料で受け付けております。
まずはお気軽に、左の【事前相談お申し込み窓口】からお申し込み下さい。
【消費税還付】について詳細を知りたいという方は、下の該当する項目をクリックして下さい。
消費税の還付を実現するためにポイントとなるのが 事前対策 です。
その事前対策においては、消費税の還付のみならず、所得税・相続税対策を総合的に勘案しなければならず、幅広い税務における深い知識が必要です。
小川会計では、毎年、数多くの消費税の還付手続き行っています。
また、お客様には不動産所有者の方やマンション経営者の方が多く、相続や不動産税務に関し豊富な知識と経験を有しています。
事業用建物を新築または購入するご予定の方は、まずは、是非、小川会計事務所までご相談ください。

当事務所では消費税の還付手続きのほか、
下記のような マンションオーナー支援 を行っています。
- マンション建設予定段階からご相談いただきますと、お客様の賃貸収入・経費の予想額に基づき、「マンション資金管理表」で、毎年のキャッシュ残高を計算します。
- マンション建設を行うにあたり、特に将来の資金が気になる方は、将来における毎年のキャッシュ残高と、投資効果を確認することができます。
- 消費税の還付を受けるためには、消費税課税事業者であることが必要であり、還付を行った年から2年間の消費税の申告が必要となります。当事務所では、還付手続きを行った年のみならず、これらの期間も、不動産専門税理士が対応を行います。
- 所得税申告について、不動産専門税理士が対応を行います。申告手数料については青色申告特別控除等の節税効果が減殺されない料金設定を行っています。


